おそらく結婚相談所に入会を考えた人、結婚相談所に入会をした人以外は、一生その存在を知らないで終わるであろう証明書。
”独身証明書”
独身証明書は、その名の通り、「独身である」ことを証明する公的証明書です。
結婚相談所では『民法に基づく重婚の禁止の尊守』のため、民法732条で定められている「重婚の禁止」に違反しないことを確認しなければいけません。
ただ、「独身であること」は戸籍謄本でも確認ができます。
そのため、数年前までは結婚相談所でも戸籍謄本の写しでも入会が可能な時期もありました。
ただ戸籍謄本だと「独身であること」以外にも本籍地・戸籍に記載されている方の「名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」などが記載されています。
そもそも独身証明書は、1990年代に国際結婚の手続きをする際に必要とされるようになり、日本大使館や領事館で発行されるようになったという歴史があるようです。
結婚相談所に会員登録する際には、独身であることを示す必要があり、戸籍謄本・抄本を求められることが多くなり、プライバシーへの配慮から、情報量を抑えた『独身証明書』の発行が必要となり、市区町村でも発行されるようになったそうです。
結婚相談所では「独身であること」の確認は必須ですが、その他の本籍地・戸籍に記載されている方の「名」「生年月日」「父母の氏名と続柄」などの情報は必要ない(逆にお預かりしてはいけない)ので、現在は独身証明書の提出となっているのです。
ただ、独身証明書は戸籍の婚姻情報に基づいており、従来は本籍のある自治体(市区町村)でしか取得することができませんでした。
そのため、本籍地から離れて生活している場合は、郵送で申請しなければならず、①各自治体の申請書に記載したもの②発行手数料(郵便局でのみ購入可能の定額小為替)③身分証明書のコピー④切手を貼った返信用封筒の①~④を本籍地のある自治体に郵送し、その返送を待つという手間と時間を要していました(約1週間~10日間)
その取得に要する煩雑な手続きが「婚活の機会を喪失させている」との指摘や、独身証明書の希望者の中には、本籍地の市区町村職員に友人や知人がいる場合もあり、証明書を取得したことを知られるのではないかと二の足を踏むことも・・・。
そこで!2025年3月、法務省が自宅や勤務先近くの市区町村窓口で取得できるよう全国の法務局に運用変更を通知し、自治体に周知するよう求めたのです。
背景にあるのは、独身証明書のニーズの高まりです。
最近の結婚相談所以外の婚活では、独身を装った既婚者によるトラブルの増加などによって、独身をしっかり確認できる安心・安全な結婚相談所での婚活のニーズが高まっていることも背景にあると思います。
2024年3月に本籍地以外でも戸籍関連の証明書が発行できる体制が整備されたことも後押しになったとも言われています。
ただ、残念なことに、まだ自治体によっては、まだ「対応を検討中」や「周知されていない」ところも多く、最寄の自治体窓口で独身証明書を取得できないことがあるのが現実です。
札幌市は3月24日から各区役所や、大通証明サービスコーナーで本籍地以外の発行を始めています(曜日・時間によって対応できないことがあります)
苫小牧・釧路の両市も対応していて、旭川と北見の両市は5月1日から開始予定。
その他市町村では、職員や市民への周知に時間がかかっていることなどから「対応を検討中」とする所もあり、ばらつきがあります。
そこで今回、せっかく便利になったサービスができたにも関わらず、まだそれを知らない・使えないという事が、とてももどかしく、残念と思っていたところ、北海道新聞社さんが、この件を取り上げてくださいました!




北海道新聞デジタルではすでに投稿されており、近日中に新聞紙面にも掲載予定とのことです。
結婚相談所での婚活の第一歩とも言える『独身証明書』が、もっと身近で簡易に取得できることを切に願っています。
結婚相談所ワースワイルは、札幌市・北海道全市町村、そして全国の「結婚したい人」「結婚を考えている人」「婚活に悩んでいる人」を全力で応援いたします。
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